
節税について
不動産投資を行うことのメリットの1つに節税ができるという点があります。
これは主に不動産投資で生計を立てているという人だけではなく、サラリーマンの方であっても受けることができるメリットです。
では不動産投資を行うことで、どうして節税対策になるのかを考えてみましょう。
損失を計上
そもそも税金というのは得た利益に対してかかるものです。
サラリーマンの方は給料という形で収入を得ており、会社がそれにかかる税金の支払をしています。そのため給与以外の収入が無い場合は、給与からさらに税金を支払う必要ありません。
しかし不動産投資を行った場合はどうでしょう?
当然ながら不動産運用で得た利益だけではなく運用に関わる経費がかかります。そしてこの経費が利益を上まった時に、その分を損失として通算することができるのです。
具体的に数字を入れると考えると、随分と分かりやすくなりますので下記を参照下さい。
運用サンプル
仮に給与所得を100とした場合の税率が30%だとしましょう。そして不動産投資における所得がマイナス30だったとしてください。
この場合、不動産投資をしていなければ給与所得の100に対する30%の税金がかかるので、会社が納めることになる税額は30です。
しかし不動産投資を行っている場合ですと、100からマイナス30分を引くことができるので、実質的には利益が70という形になります。
結果、税金は70に対しての30%になり、21が納めるべき税額となるのです。税額同士を比較すると、30と21ということになるので、不動産投資を行っていれば9の節税対策になったと言えます。
ちなみにですが、これはとても簡略化した計算であり、実際には他にも減価償却などを考慮することも可能なので、これ以上に高い節税効果を見込むことができるでしょう。
経費計上できるもの
赤字が黒字化すれば相応の税金は発生してしまいますが、収益が利益となる以上は避けられません。
不動産投資において経費として計上できるものはかなり多く、固定資産税や都市計画税といったものだけではなく、保険料や入居者を募るための広告費、借入金の利息なども該当するようです。
つまり投資初年度は高い確率で節税になると言って良いでしょう。
相続税や贈与税にも関係
不動産投資における他の面での節税効果と言うと、相続税や贈与税にも関係があります。
そもそも賃貸マンションの敷地というのは、貸家建付地という扱いになり、更地の土地を相続するよりも税評価額が低くなっているのです。
また相続時清算課税という制度があり、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円以内)を活用することができます。
この方法を利用すると支払をした贈与税額を相続税が発生する時に清算できるので、相続税に対しる節税効果があると言えます。