
債務額と落札額
お持ちの物件が不動産競売により売却されると、それまで抱えていた債務と相殺されて借金は無くなるのですが、ケースによっては家を失った上に借金も残ることがあります。
競売は返済されない債務に対して裁判所が管理する中で不動産を強制的に売却し、そこで得られた売却代金から残された債務の支払いを行なう手続きです。
財産としては高額な不動産であれば、家を失うのと引き換えに残債を無くすことも可能です。
価格差に注目
しかし債務額が物件よりも大きい場合には、その全ての売却代金を充てても補える事は無く、足りない分は現金で返済するしかないのです。
このように債務額が大きい場合は債務が残っても納得できる所ですが、その一方でそれほど大きくない債務であるにも関わらず家を失ってもなお借金が残るケースがあります。
落札額と不動産相場
こうした事態は避けたいところですが、なぜ大きな債務でも無いのに債務が全額賄えず借金が残る事があるのでしょうか?
まず不動産競売とは債務が支払えなくなった債務者に対して債権者が裁判所に訴えを起こし、裁判所により競売が実施されます。
こうした手続きを経て売却される物件については、通常の不動産の売買とは大きく異なりますので、周辺の土地の相場価格のおよそ70%程度の非常に安い価格でしか売却する事ができません。
この割合については個々の土地で変わる事もありますが、総じて安価で売却される事になりますので、高額な財産でありにも関わらず全てを返済する事ができず債務が残るケースがあるのです。
任意売却を選択肢に
こうした事態を避けるためにやるべき事は一つであります。裁判所による競売は避けて任意売却を目指す事がもっとも現実的な方法としてあげられます。
もちろん返済するために現金があれば良いのですが、競売まで追い詰められた時点で現金での返済は現実的ではないしょう。
しかし任意売却であればマイナスどころか場合によっては、手元にお金の残すことが可能な場合もあり得るのです。
そもそも債権者側も競売した場合は相場のおよそ70%程度の価格しか付かないことはよく承知しています。
そのため本来であれば債権者側としても競売による解決は避けておきたい手続きなのです。
状況によって債務者が任意売却に応じるのであれば債権者側にもメリットがありますので、話はスムーズにまとまる可能性があります。
また競売を避けた場合は金銭的なメリットだけでなく、ご近所や周囲の人物に経済的な事情を気づかれない事も大きなポイントとして挙げられます。
不動産競売の場合は裁判所の執行官が訪れたり不動産業者を通じて情報が出回ることもありますので、こうした点からも任意売却を目指した方が良いでしょう。
競売だとマイナス。任売だとプラス
仮に相場価格が1000万円の不動産があったとしましょう。この一般市場では1000万円で取引ができる不動産が、競売では700万円になってしまうのです。
このケースの場合で800万円の債務があるとき、債務に700万円が充当されてもまだなお100万円の債務が残ったままなのです。
まずは債権と話し合い
債務者によくあるケースで、債務の支払いができないために債権者との連絡をやめてしまいます。こうなると債権者は担保設定をしている不動産を処分して債務の返済にあてる行動に出るのです。
こういった行動をとるしかないといってもいいかもしれません。これが競売です。
債権者・債務者双方に損失
よく考えてみて下さい。任意売却で相場価格で不動産を処分できる金額と競売で落札される金額はどちらが多いのか?答えは簡単です。
まずは債権者との交渉からはじめてみて下さい。自分ではちょっとという方は任意売却を任せられる不動産会社に相談してみてください。
かなりの確率で現状よりも状況は好転することが多いでしょう。