
印紙代とは?
不動産を売買するときにかかる費用の一つに印紙代を上げることができます。
印紙代なんてそんなにかからないだろうと思われるかもしれませが、契約金額が高額になったり、売買に関係する人数が多かったりすると印紙代の額はばかになりません。
特に共同名義の不動産だと、全員が契約書を必要としますので、契約金額によってはかなりの額を印紙代に割かなければならないのです。
ではまず印紙代はどんなときに必要なのでしょうか。
印紙が必要なとき
例えば、家や土地を買うときに売り主と不動産売買契約を交わします。この契約書には印紙をはらなければなりません。
さらに家を建てる時は建設工事請負契約を交わしますし、住宅ローンを借りるときには金融機関と金銭消費賃借契約(ローン契約)をかわさなければなりません。
この全てにおいてかかってくる税金が印紙税です。しかも不動産を購入するときにも不動産を売却するときにも必ずかかる税金はこの印紙税だけです。
ですから、住み替えなどで不動産売却と同時に購入もするときなどは結構な金額を印紙税として支払わなければならないのです。
では実際にいくら払わなければいけないのでしょうか。
- 契約金額が10万円を超え、50万円以下なら、印紙税は400円
- 契約金額が500万円を超え、1千万円以下なら税額は1万円
- 5千万円を超え、1億円以下なら一つの印紙で6万円
- 参考程度に仮に契約金額が50億円を超えると印紙税は60万円になります。
しかしうれしいことに印紙税に軽減措置が最近設けられました。
平成26年4月1日から平成30年月31日までの間に作成された、不動産の売買に関する契約書が対象となっています。
そして、その契約書に記載されている契約金額が10万円以上が対象になります。
どれほど軽減されるかというと下記のとおりかなり下がった金額になっています。ちなみに60万円の税額も48万円にまで下がります。
この軽減税措置は、不動産の売買に直接関わる契約書だけではなく、建設工事の請負のときに作られる請負契約書の印紙代にも適用されますので、この期間に取引される方には嬉しい話になります。
- 契約金額が10万円を超え、50万円以下なら、印紙税は200円
- 契約金額が500万円を超え、1千万円以下なら税額は5千円
- 5千万円を超え、1億円以下なら一つの印紙で3万円
印紙代を節約
さらに、この印紙代を節約する方法があります。
通常契約書を作成するときには、契約当事者の人数分の原本を作成することが一般的です。そしてすべての契約書に印紙をはらなくてはいけません。
しかし実は署名捺印がされている契約書の原本もそのコピーも、原則として契約の効力は同じなのです。
なぜなら、契約書の目的というのは、契約当事者の合意をはっきりさせるためのものですから、たとえコピーであっても当事者間の合意は明らかにできますよね、という考え方ができるからです。
例えば不動産を売却した時に買い主は原本を持ち、売り主はコピーを持つということができます。共同名義の不動産ならこれでかなり節約できることになります。
不動産売買の時にかかる費用として印紙代がかかることをきちんと認識し正しい知識をもちことで、税額を抑えながらも、正しく納税をすることができるでしょう。