
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築したりするなどして不動産を何らかの形で取得した時にかかる税金です。
不動産を取得した後にその不動産を管轄するエリアの役所から請求されます。
そして個人用の住宅の場合には、土地や家屋ともに軽減措置があります。軽減措置を適用すると、この不動産取得税は0円になったり数万円程度で済んだりします。
しかし、軽減措置を適用しないと数十万円の規模になることもあるので、この不動産取得税と軽減措置については事前に知っておくことが大切です。
では、不動産取得税の対象になるのはどんなケースなのでしょうか。不動産取得税は、土地と家屋を購入した場合だけでなく、交換や贈与で取得したり、家屋を増築や改築したりするときにも課税されます。
個人であっても法人であっても課税されます。
しかし、相続などによって不動産を取得した場合には課税されません。
気をつけたいのは、不動産を無償で取得したとしても課税されるということです。
例えば不動産を親族からただでもらったとしても、不動産取得税を払う必要はあり、その税額が贈与税の年間控除額を超えるなら贈与税もかかってきますし、所有権の移転登記をするための登録免許税も払う必要があります。
不動産取得税の概要
納める額はどれくらいになるのでしょうか。税額は、課税標準額×税率の式で出すことができます。
課税標準額は、平成27年4月1日以降のほとんどの不動産であれば、固定資産課税台帳に記されている登録価格です。
税率は、平成27年4月1日以降に取得したものであれば、土地と家屋ともに4%となります。
では、いつまでに不動産取得税は申告し納税しなければいけないのでしょうか。不動産を取得した日から原則として60日以内に申告しましょう。
これが遅れると軽減措置が適用されないことがあります。
その後、役所から送られてくる納税通知書によって定められた期限までに納税します。
ただし、取得した不動産の価格が次の金額より少ない場合には課税はされません。土地であれば10万円未満、新築家屋は23万円未満となっています。
不動産取得税はどんな場合に軽減されるのでしょうか。幾つかの条件がありますが、例えば住宅を新築、増築、改築した場合、床面積が50平方メートルから240平方メートル以下なら、課税標準額から1200万円が控除されます。
また平成28年3月31日までに、省エネ構造や耐震構造が優れていて法律で認定長期優良住宅として承認されている住宅を取得した時には、控除額が1300万円になります。
このケース以外にも、中古住宅や土地の取得の場合に適用される軽減措置もあります。
この不動産取得税は分割納付などもできますので、事前に不動産会社の担当者や税務署などでさらに詳しい説明を受けておけば、後から慌てることが無いでしょう。