
家族名義の不動産
家族名義の不動産を売却したい時にはどうしたら良いのでしょうか。
また不動産売却後に、その売却で得たお金を兄弟などの相続人で相続する場合にはどんな手続が必要になるか考察していきましょう。
最近は、両親と同居しない家族が増えています。そのため親が亡くなった後に残った不動産をそのまま売却するケースが増えています。
では親名義になっている不動産を、親が亡くなった後に売却するには何をどうしたら良いのでしょうか。
まず、親名義から相続人の名義に変更する必要があります。相続登記と呼ばれるものです。この相続登記は、いつまでに行わなければいけないという期限がありません。
それ故に、親などが亡くなった後も、ついつい手続きが面倒で土地や住まいの名義を親にしたままにしてしまうことがあります。
しかし、相続登記をして名義を変えていなければ、いろいろなデメリットが生じてきます。売却などの処分が自由にできないのは一つの大きなデメリットです。
もし親が土地を持っていた場合、相続登記をしていないと、土地を売れないのはもちろん、土地を担保にして銀行から融資を得ることもできないのです。
相続登記の手続き
またもうひとつのデメリットとして、他の相続人が勝手に登記をして売却してしまう恐れもありますし、不測の事故が起きたとしても賠償が受けられません。
そのため相続登記はできるだけ早く行う必要がありますし、絶対に行っておくべき手続きなのです。
ここで気をつけておきたいポイントに、この相続登記の手続をするには、相続する人を確定しておかなければならないという点です。
そうしないと法律で決められている相続する権利のある人全員の共有財産となってしまいます。
時折見られるのが、相続する遺産が古い実家だったりして不動産の価値がわずかなケースです。
しかし増税や好景気がなかなか個人レベルで実感できない中、少額でもいいので相続したいと考える人が増えています。
結果としてわずかな遺産であってもトラブルに発展するケースが幾つもあります。
兄弟などの相続人が何人かいる場合にはトラブルを避けるためにきちんと手続きをしておく必要あがあるのです。
相続した不動産を売却し、売却代金を相続人同士で均等に分け合う、「換価分割」という方法を取ることができます。
この方法であればはっきりと遺産を分配することができるのでトラブルを防げます。
この時に準備するのが遺産分割協議書です。
これは、相続人全員で相談し、誰が何をどれだけ相続するのかを決定し、その決定事項を記した書類です。
この遺産分割協議は、相続税の申告期限である、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に行うと良いでしょう。
そうすることにより、相続税が安くなる優遇措置を受けることができます。
この遺産分割についての話し合いが終わった後、実際に相続登記をすることができます。
そして不動産会社に売却を依頼し、売却後には所有権移転登記を申請します。これは通常の不動産売却の手順であり、不動産会社が助けてくれます。
その後に売却代金を遺産分割協議遺書に基づき相続人の間で分配します。
まだ親は亡くなっていないけど両親と離れて暮らしている場合や、不動産をすでに相続しているけど何もしていない場合などは、これらの知識を踏まえて売却を検討してみることもできるでしょう。