
家族名義の不動産
家族名義の不動産を売却するためにはどんな手順を踏んだら良いのでしょうか。
また不動産売却後のお金を親族などに贈与する場合にはどのようば手続きをする必要があるか説明していきましょう。
まず家族名義になっている不動産ですが、たとえ家族であったとしても名義人の承諾が得られなければ、家や土地などの不動産を勝手に売却することは出来ません。
なぜなら家や土地の売却では、所有者の実印と印鑑証明が必ず必要になってくるからです。
もちろん印鑑証明は役所で本人でなくても手に入れることはできますし、実印も家族ですから保管場所を知っているので勝手に使うこともできるでしょう。
しかしそのような方法で不動産を勝手に売却してしまうと違法になります。
そのため不動産の所有者の承諾を得て名義変更を最初にしておくことは不可欠です。
では、実際に名義変更のためにどんな手続をしたら良いのか具体例を見てみましょう。
実例から考察
例えば不動産の所有者が親であり、自分が生きている間にその不動産を子供に贈与したいという時にはどうしたら良いでしょうか。
これには生前贈与の手続きが必要となります。
まず贈与者の親は登記済権利書と印鑑証明書を準備します。固定資産評価証明書も必要です。
受贈者の子供は住民票を用意します。
そして贈与契約書を作成し、贈与による所有権移転登記申請書を提出します。
これらの申請書などの書類は、法務省のサイトから詳しく確認することができます。
サイトの、新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について、というところをご覧ください。
この名義変更にかかる費用はどれくらいでしょうか。
一般的なものでは、登記事項証明書代が一つの物件に対し600円かかり、住民票、印鑑証明書、評価証明書代などが数千円かかります。
さらに、登録免許税が固定資産税の1000分の4かかってきます。
このようにして名義を変更した後に、その不動産を売却しそのお金を他の家族にさらに贈与しようとします。
その場合はどんな手続が必要でしょうか。
まずその不動産の売却によって利益が出るなら、譲渡所得税を支払う手続きが必要となります。
この譲渡取得税は所得税と住民税を含んだものです。
そして贈与を受けた側は、その贈与金額に応じた贈与税を払う手続きが必要です。
この税を払う方法は各ケースによって異なってくることもありますので税務署で確認することができるでしょう。
ただし、この贈与税はかなり高額になりますので、税理士などに相談することをお勧めします。
夫婦間の贈与
この贈与は親子間だけではなくて、夫婦間でも行われることがあります。
そして夫婦の場合は税金の控除があります。マイホームを20年以上婚姻期間のある配偶者へ贈与した場合には最大で2000万円の控除が受けられるのです。
しかし、この控除は土地には適用されません。
生前贈与は相続税の対策のために用いられることもありますが、事前に家族の中でお金の話をしておけるので相続に関係するトラブルを未然に防げるという良い面もあります。
家族名義の不動産を持っている時には一つの売却方法として考えることができるかもしれません。