
瑕疵とは?
契約後のトラブルを防ぐために、契約の前に相手方や担当する不動産会社に申告しておかなければならないものがいくつかあります。
その中で、一番大切なものが瑕疵(かし)の申告というものです。
では瑕疵とはなんなのでしょうか?
瑕疵とは、設備の故障など物件の欠陥のことです。
例えば、窓ガラスのひびや室内の汚れや床の傾きの事です。戸建ですと、建物の雨漏りやシロアリ被害なども隠れた瑕疵と言われることがあります。
売却物件にこのような瑕疵がある時、瑕疵の内容を買主に対してきちんと説明したうえで売却をする必要があります。
これは、売主の義務であると言えるでしょう。瑕疵については、買主へ渡す重要事項説明書に記載します。
ここに記載をせずに黙っていると、後に損害賠償請求に発展したり契約解除になってしまったりすることがあります。
瑕疵への対処
また瑕疵への対処として、もしあらかじめ分かっている不具合が設備の故障だったり、設備の老朽化であったりするならば、どう対応するのかをまず不動産会社と相談するようにしましょう。
例えば壁紙の汚れなどについて、クリーニングやリフォームで対処するという方法もあります。
この場合は、売却の諸費用として修繕費用を売主が負担することになります。
しかしリフォームをしたものが、実は購入希望者の好みに合わないという可能性もあります。
そうならないためにも売主は買主にリフォームの必要性を確認して、リフォーム不要であれば修繕費用に相当する額を売却予定額から差し引くというのも一つの方法です。
このようにして瑕疵にはいくつかの対応方法がありますので、売主が知っているすべての瑕疵を不動産会社に申告しプロと共に最善の対応を考えることがポイントとなるのです。
隠れた瑕疵
しかし、売主も把握していなかった瑕疵が売却の後に発覚することもあり得ます。
雨漏りや水漏れなどの給水設備などのトラブルは、場所によっては外から見ただけではわからない場合もあるため、買主が生活を始めてからしばらくたってから発見されることもあります。
この手のトラブルは、売主自身も気づいていないことがほとんどですので売り主側の落ち度という訳ではないのですが、瑕疵担保責任ということで修理をする義務は売主にあります。
しかしこの瑕疵担保責任の義務を永遠に負わなくてはいけないというわけではありません。
売買契約の時にその期間を定めることができます。通常は、売主が個人の場合は、物件引き渡しから二カ月から三カ月、長くても六カ月くらいの期間が設定されます。
しかし、売主が不動産業者であったりリフォーム業者であったりするときには、物件引き渡しから2年間の瑕疵担保責任が課せられるのです。
売却をするときには自分の知っている瑕疵についてはもちろん申告しなくてはなりません。
隠れた瑕疵についてものちのちのクレームが心配であれば、不動産を売却する前に一度物件を総点検するのもひとつの手ではあります。
そして物件の検査をしたことを証明する検査履歴をつけることは不動産の価値あげることにつながりますので、売却を有利に進めること材料にもなるのです。