
都市計画税とは?
都市計画税は、毎年一月一日現在で、固定資産課税台帳か登記簿に所有者として登録されている個人か法人に課税されるものです。
不動産を取得した時には、固定資産税だけではなく、この都市計画税も支払う必要があります。
一般的には、住宅を購入した時に都市計画税の年額を、引き渡し日を起点として、日割りで精算し、売主と買主が共同で納税します。
この税金で大切なのは、1月1日時点の所有者が一年間分の納税義務者になるということです。
ですから、仮に1月2日に不動産を売却したなら、1月1日時点の所有者に一年分の都市計画税が課税されることになるので、売り主に納税のお知らせが来ます。
都市計画税はすべての不動産に課税されるわけではありません。課税されるエリアがあります。
例えば、都市計画法によって定められた市街化区域の中にある土地や建物が課税対象となります。
この市街化区域というのは、自治体が都市計画を進めていくうえで、より住みやすい街、より商業が発展しやすい街になるよう、計画的に管理していこうとするエリアのことです。
これらからより快適な環境に整備していく費用のために、使われるのが都市計画税なのです。
この税金は、都市に新しい施設を作ったり、住宅地を整備したり、道路の保全をしたりするのに用いられます。
課税の対象となるエリアは、日本全国の面積の中で25.7%に過ぎないのですが、日本の全人口の91.6%が、この地域に集中して住んでいます。
徴収されないエリア
ほとんどの不動産はこの税金が徴収されるといえます。
しかし都市計画税が徴収されないエリアもあります。それが、市街化調整区域です。
このエリアは、市街化区域とは逆に、市街化を抑制していく区域です。開発は抑制され、都市施設の整備も行われない場所です。
しかし、このエリアは日本全国の面積の中で10.3%に過ぎません。
都市計画税が対象になる地域は日本の全国土のわずかな部分にすぎないのですが、東京23区や大阪市などの商業が活発な地域では、ほぼそのエリアと周りのエリアは市街化区域になっています。
この税金は、年に4回に分けて収めます。例えば、東京23区ですと、6月、9月、12月、翌2月に収めます。
都市計画税の税率
都市計画税の税率はどうなっているのでしょうか。
固定資産課税標準額×0.3%になります。
しかし、この0.3%の税率は地域によって変わってきますので、それぞれ確認が必要です。
例えば、東京では23区の中では税率が0.3%であるのに対して、武蔵野市、府中市、多摩市などは0.2%、他の11の市町では0.27%とかなりばらつきがあります。
嬉しいことに、都市計画税には減税措置があります。
土地を取得しているなら、その土地が一戸建てなどの自宅やセカンドハウス、賃貸用の住宅を目的としたマンションとして使われているなら減税されます。
また、200平方メートル以内の住宅用の土地なら都市計画税は3分の1になりますし、200平方メートルを超過した部分は3分の2に減税されます。
建物を取得しているなら、基本的に軽減措置の特例はありませんが、各自治体によっては軽減できる条例があるので確認してみることができるでしょう。
都市計画税は、市町村によって基準となる税率が変わってくるというポイントを抑えて不動産購入の資金準備を行ってください。